就業規則の作成・改訂 SERVICE

手島社会保険労務士事務所 > 就業規則の作成・改訂

就業規則見直しのおすすめ

従業員の就業意欲向上のために、労務環境を見直したい…。

そんな経営者の皆様に一番におすすめしているのが、就業規則の見直しです。
世間の動向や経済状況に合わせて頻繁に改正のある労働諸法令・・・貴社の就業規則は最新の法令に対応できていますか?
貴社の実態に合う最適な就業規則を設置し適正に運用していくことで、従業員に会社の経営理念やルールを浸透させ、就業意欲の向上につなげていくことができます。
又労使間の無用なトラブルを防ぎ、安定した労務環境の構築へとつながります。

このようなご事情がございましたら手島社会保険労務士事務所までお問い合わせください。

☑職場の離職率が高く従業員が定着しない。
☑退職した従業員から未払残業代を請求された。
☑インターネットからダウンロードした雛型の就業規則を使用している。

 

 

就業規則の作成及び届出義務(労働基準法第89条)

常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出なければならない。変更した場合においても同様とする。

 

就業規則の周知義務(労働基準法第106条)

使用者は、就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。

 

従業員が10名以下の会社でも就業規則の設置をおすすめします。

従業員数が10名以下の会社では、就業規則の作成が義務づけられていませんが、良好な労務環境構築のために作成をおすすめしています。
就業規則による服務規程の明文化は、労使トラブルの未然防止につながります。又万一トラブルが起きてしまった場合には、適切な就業規則の設置は会社にとって強い味方になります。最適な就業規則の導入で、貴社の労務コンプライアンスを強化させ、従業員が安心して働き続けることができる環境を整えましょう。

就業規則のことなら、手島社会保険労務士事務所までご相談ください。

業務案内一覧に戻る
お問い合わせ