働き方改革対応の労務管理 SERVICE

手島社会保険労務士事務所 > 働き方改革対応の労務管理

少子高齢化が進み、労働力人口が慢性的に減少していることを受け、働き方改革関連法案が可決されました。
主な法案は以下に挙げるとおりですが、働き方改革法案に沿うためにどのようなことをすればいいのか?というお悩みをよく耳にします。

 

当事務所では、働き方改革に対応した貴社に最善な労務管理のご提案を行ない、事業主にも従業員にも良好な職場づくりをサポートします。

 

働き方改革法案で可決された主な内容

残業時間の「罰則付き上限規制」

36協定による労働時間の延長限度時間が、原則月45時間かつ360時間以内(繁忙期 単月100時間未満、年720時間以内)になります。但し、原則の45時間を上回る回数は年6回までで、連続する2~6か月平均は80時間以内になります。(一部職種を除く)これまで限度時間は事実上制限ないのが実情でしたが、この規制により上限に違反した場合、刑事罰を受ける可能性があります。
(施行:大企業 2019年4月、中小企業 2020年4月)

5日間の「有給休暇取得」の義務化

年10日以上の有給休暇が発生する労働者に対して、会社は必ず5日の有給休暇を取得させることが義務化されることになりました。
(施行:2019年4月)

「勤務間インターバル制度」の努力義務

勤務間インターバルとは、勤務終了時間と勤務開始時間の間の休息時間のことです。
勤務後少なくても10時間、あるいは11時間休息を取ることが望ましく、現時点では努力義務となっています。インターバルを設け一定時間の休息を取得させることで、健康面でのリスクを抑えることが目的です。

「割増賃金率」の中小企業猶予措置廃止

現在大企業では、月の残業時間が60時間を超えると割増賃金率を50%以上にすることが義務づけられていますが、中小企業も義務化されることになりました。
(施行:2023年4月)

「産業医」の機能を強化

従業員の健康管理に必要な情報の提供が企業に義務付けられることになりました。これまで以上に客観的な労働時間の管理が求められます。
(施行:2019年4月)

「同一労働・同一賃金の原則」の適用

雇用形態に拘わらず、業務内容が同一であれば同一賃金にすることが義務付けられることになりました。
(施行:大企業 2019年4月、中小企業 2020年4月)

「高度プロフェッショナル制度」の創設

年収1,075万円以上で、一定の専門知識を持った職種の労働者を対象に、本人が同意をした場合には、労働時間規制や割増賃金支払の対象外とする制度です。(年間104日以上の休日付与が要件)
(施行:2019年4月)

「3ヶ月のフレックスタイム制」が可能に

従来1ヶ月単位での適用でしたが、2ヶ月単位や3ヶ月単位でも適用することができるようになりました。
(施行:2019年4月)

業務案内一覧に戻る
お問い合わせ