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2020年08月01日 18時00分
「パワハラ防止法」と言われている改正労働施策推進法が6月に施行され、
パワハラに対して措置を講じることが会社の義務になりました。
今回の改正では、セクハラやマタハラに関しても強化されています。
パワハラ防止法は、中小企業は令和4年4月までは努力義務とされていますが、
セクハラ・マタハラに関しては中小企業も今年6月から義務化されている事に気を付けなくてはなりません。
では、具体的にどのような点が改正され、気を付けるべきなのでしょうか?
複数ある改正ポイントのうち、最も気を付けたいことは、
セクハラについて、自分の会社内の出来事だけでなく、
出向先や取引先の間で起こったセクハラについても対象となった点です。
万が一、出向先や取引先でセクハラの事実があった場合は、事実関係の確認、再発防止のための措置を迅速に行う必要があります。
手島社会保険労務士事務所
手島美衣
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企業の成長には、「お金」、「モノ」、「人材」が必要とされておりますが、社労士はその中でも「人材」における専門家です。「人材」の採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」について経営者の方のご意向に寄り添いながらサポートします。
外国人、LGBTQ+、女性や高齢者、障害者など多様な従業員の労務管理やハラスメント対策も得意としています。
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